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空き家の固定資産税、6倍に!?負担を軽減する賢い選択肢

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空き家を所有する方にとって、適切な管理は将来を見据える上で重要な課題となっています。一見、空き家をそのままにしておくことには特段の問題はないと思われがちですが、実際には放置することで重大なリスクを伴います。トラブルが発生した場合、その責任は所有者に降りかかり、さらに税金面での思わぬ負担が生じることもあります。中には、固定資産税が従来の6倍に跳ね上がるケースも報告されており、これが何を意味するのか、具体的な内容を知りたいと感じる方も多いでしょう。

この記事では、空き家に関する税金の基本的な仕組みをわかりやすく解説するとともに、所有者が負担を軽減し、トラブルを回避するための効果的な対策について詳しくご紹介します。「特定空き家」や新たに規定された「管理不全空き家」の区分を理解し、賢く準備を進めることが必要です。これを機に、空き家の管理方法と税金対策について一緒に考えてみませんか?将来のリスクを最小限に抑えるための情報が、きっと役立つはずです。

近年、空き家問題が注目を集める中、税金面での負担が所有者にとって大きな懸念となっています。空き家を放置することがもたらすリスクは管理やトラブルだけにとどまらず、税制による影響も見過ごせません。実際、空き家にかかる税金の仕組みは複雑であり、理解を深めることが重要です。この記事では、空き家に関する税金の概要と注意すべきポイントを整理し、所有者として知っておくべき基礎知識をお届けします。

【固定資産税・都市計画税】

不動産を所有している場合には、「固定資産税」と「都市計画税」を納付する義務が発生します。これは空き家でも例外ではなく、不動産を所有している限り課税対象です。固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地や建物、または使い続けるために価値がある資産(償却資産)を持っている人に課される税金です。一方、都市計画税は、1月1日時点で、市街地として指定された区域の中にある土地や建物を所有している人が対象となります。いずれの場合も、地方自治体が税額を算定し、その通知に基づいて所有者が納税を行います。要するに、不動産を持っている以上、空き家であっても例外なく税金が発生する、ということです。この計算は以下のプロセスに基づきます。

・固定資産税: 固定資産税評価額 × 標準税率(1.4%)

・都市計画税: 固定資産税評価額 × 制限税率(0.3%)

(ただし、住宅用地の特例措置が適用される場合、税額が軽減されます)

・小規模住宅用地: 固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減。

・一般住宅用地: 固定資産税は1/3、都市計画税は2/3に軽減。

【相続税・登録免許税】

空き家を相続する場合、以下の税金が発生します。

・相続税: 「小規模宅地等の特例」により、要件を満たせば評価額を最大80%減額可能。

・登録免許税: 不動産の価額 × 税率(0.4%)で算出。

【譲渡所得税】

空き家を売却する場合、譲渡所得に対して税金が課されます。

・譲渡所得 = 譲渡収入 – 取得費 – 譲渡費用

・条件を満たせば「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」を適用可能。

空き家問題は近年、日本における重要な課題の一つとなっています。少子高齢化や人口減少を背景に増加する空き家は、地域の景観や安全性への影響だけでなく、自治体や所有者にとっての大きな負担ともなり得ます。こうした背景のもと、国や自治体が打ち出した対策の一環として、税政策の見直しが注目されています。ここでは、税制に関する新たな取り組みとして、空き家への課税強化や「管理不全空き家」の導入についてお話しします。このような税制改正は、放置された空き家を減らし、地域の環境改善につなげることを目的としています。その結果、管理が不十分な空き家に対しては、これまでよりも厳しい税負担が課せられることになるのです。一部の空き家では課税額が最大6倍に引き上げられる可能性があり、その原因として以下のような要素が考えられます。

【空き家が「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定される】

適切に管理されていない空き家や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある空き家については、自治体が調査を行い、空き家等対策特別措置法に基づき「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定される場合があります。この指定は、倒壊の危険性や衛生環境の悪化、不法侵入の恐れなど、地域社会の安全や住環境に重大な支障をきたす可能性があると判断された場合に行われます。

【住宅用地特例の適用除外】

通常、住宅用地には固定資産税の軽減措置が適用され、税額が最大で6分の1に抑えられます。しかし、空き家が「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されると、この特例が適用されなくなり、税額が最大6倍に増加する恐れがあります。

【「管理不全空き家」の新設】

「管理不全空き家」とは、特定空き家になる前段階の管理が不十分な空き家を指します。この区分は2023年の法改正によって新設されました。これにより、管理の不備が早期に認識される仕組みが整備され、空き家問題への対応がより厳格化されました。これをきっかけに、固定資産税の軽減措置を適用されない空き家が増加することが予想されています。

【政策的な背景】

日本では少子高齢化や人口減少に伴い、空き家問題が深刻化しています。空き家を放置すると、地域の景観や安全性が損なわれるだけでなく、火災や犯罪の温床になる可能性があります。そのため、税負担を増やすことで所有者に管理や活用を促す政策的な意図があります。

【自治体の財政負担軽減】

空き家の管理や解体には自治体の財政負担が伴います。税負担を増やすことで、所有者に責任を持たせ、自治体の負担を軽減する意図もあります。

【法的な枠組みの強化】

2015年に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」により、自治体には「管理不全空き家」や「特定空き家」に対して指導や助言を行う権限が与えられました。これにより、所有者が空き家の適切な管理を行うよう促すことが可能になります。しかし、それでも改善が見られない場合には、自治体が行政代執行を通じて、空き家の修繕や撤去を直接実施することができるようになり、地域の安全や衛生状態を守る仕組みが強化されました。

日本では空き家の増加が地域社会や経済に多様な影響を及ぼしています。これらの空き家は、「管理不全空き家」や「特定空き家」として、管理状態や影響度に基づいて分類されます。このような分類が税制上に及ぼす影響を考慮するためにも、それぞれの基準や特徴を知ることが重要です。ここでは、これら空き家の具体的な状況や概要を解説します。

【特定空き家】

特定空き家とは、放置されることで周囲に悪影響を及ぼす可能性がある空き家を指します。具体的には、以下のような状態に該当するものです。

・倒壊などの危険性がある状態:建物が老朽化し、崩壊の恐れがある場合。

・衛生上有害となる恐れがある状態:害虫の発生やゴミの放置などで公衆衛生に悪影響を及ぼす場合。

・景観を著しく損なう状態:適切な管理が行われず、外観が荒れ果てている場合。

・周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態:犯罪の温床となる可能性や、近隣住民に迷惑をかける場合など。

【管理不全空き家】

管理不全空き家とは、適切な管理がされていないために、周囲に悪影響を及ぼす可能性がある空き家のことを指します。具体的には以下のような状態が該当します。

・建物の劣化や倒壊の危険性:老朽化が進み、崩壊や瓦礫の落下などが周囲に危害を及ぼす可能性がある。

・衛生面の問題:雑草が生い茂り、害虫や害獣が繁殖するなど、周囲の衛生環境を悪化させる恐れがある。

・防犯上の問題:空き家が不審者の侵入や犯罪の温床になり得る場合。

・景観の悪化:建物が放置され、地域の景観や住環境が損なわれる場合など。

「特定空き家」または「管理不全空き家」として認定された物件が、固定資産税などの軽減措置の対象から除外されるまでには、空き家対策法に基づくいくつかの段階を経る必要があります。軽減措置が解除されるプロセスは、空き家の維持管理状況を考慮した行政の判断に基づいて進められます。ここでは、空き家が税優遇措置の対象から外される仕組みと、それに続く行政代執行までの全プロセスについて、分かりやすく解説していきます。

・行政が空き家の状況を調査します。

・倒壊の危険性や衛生面、景観への影響などが評価されます。

・空き家の所有者に対し、適切な管理方法について助言や指導が行われます。

・例: 草木の除去や建物の修繕など。

     

・助言や指導に従わない場合、行政が「勧告」を行います。

・土地に対する税額が大幅に増加する可能性があります。

     

・勧告後も改善が見られない場合、行政がより強制力の強い「命令」を発します。

・命令に違反すると50万円以下の過料を課される場合があります。

     

・命令に従わない場合、行政が所有者に代わり、空き家の解体や修繕を行います。

・行政代執行にかかる費用は所有者に請求されます。

空き家を放置すると、固定資産税が増額されるリスクがあります。しかし、以下の具体的な回避策を実践することで、増額を防ぐことが可能です。

【周辺に合わせた適切な管理をする】

空き家が周囲の景観や環境に悪影響を与えないように、定期的に管理を行うことが重要です。庭の管理や建物の点検、不要物の処分を行い、放置空き家とならないように適切に対応します。こうした管理を怠ると「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定され、固定資産税が増額される可能性があるため注意が必要です。

【自治体に相談をしにいく】

自治体では、空き家所有者向けにさまざまな支援制度を用意している場合があります。自治体に相談することで、補助金や助成金の情報を得られるほか、適切な管理方法についてアドバイスを受けることができます。早めに相談し、必要な対策を講じることで税負担を軽減できます。

【不動産管理会社に管理をしてもらう】

遠方に住んでいるなどの理由で空き家を自分で管理するのが難しい場合は、不動産管理会社に依頼するのも有効です。管理会社は定期的な清掃や点検、修繕などを代行し、空き家の適切な維持管理をサポートしてくれます。これにより、「特定空き家」に指定されるリスクを回避できます。

【売却を検討する】

空き家の維持管理が難しい場合は、売却することも選択肢の一つです。売却することで、固定資産税の負担から解放されるだけでなく、資産を有効活用することができます。特に需要のある地域であれば、早期に売却が可能となる場合があります。

【空き家バンクに登録する】

空き家バンクは、空き家の所有者と利用希望者をつなぐマッチングサービスです。地方自治体が運営するものと、国土交通省が選定した民間業者による全国版が存在します。自治体によっては、空き家バンクに登録された物件に対し、補助金を支給するケースもあります。

【NPO法人などの管理活用サービスを利用する】

空き家を手放すつもりはないが、自分で管理するのが難しい場合、管理代行サービスを提供するNPO法人などを活用するのも一つの方法です。こうしたサービスは従来から存在していましたが、改正空き家対策法により、市区町村が「空家等管理活用支援法人」として指定し、所有者と活用希望者をつなぐ仕組みが整備されました(空き家対策法23条~28条)。

【空き家売却時の3,000万円控除を活用】

国土交通省の調査によると、空き家を所有することになった理由の半数以上が相続によるものとされています。相続した空き家については、一定の条件を満たすことで、一般的な不動産売却に比べて税負担を軽減できる制度があります。ただし、この特例は相続発生後3年目の年末までに売却することが条件となります。そのため、用途が決まっていない空き家を放置せず、早めに売却を検討することが賢明な選択肢の一つといえます。

【行政の指示に従い適切な管理をする】

自治体から管理指導を受けた際は、迅速に対応することが求められます。放置すると、固定資産税の引き上げや強制的な撤去措置につながる恐れがあります。適切な管理を行うことで、税負担を軽減し、問題の発生を防ぐことができます。

【親戚や知人に管理を依頼する】

遠方に住んでいる場合などは、親戚や知人に管理を依頼するのも一つの方法です。定期的に空き家を訪れてもらい、清掃や点検を行うことで、最低限の管理を維持できます。

※空き家の固定資産税増額を回避するためには、適切な管理を行うことが不可欠です。自身で維持・管理するのが困難な場合は、専門機関や支援制度を活用することで負担を軽減できます。自身に適した対策を検討し、固定資産税の増額を防ぎましょう。

空き家を解体して更地にすると、固定資産税が大幅に増加する可能性があります。これは、住宅が建っている土地に適用される「住宅用地の特例」による税制優遇措置が、建物の解体後に適用されなくなるためです。この特例により、住宅がある土地の固定資産税は軽減されますが、解体して更地にすると住宅以外の用途(例えば駐車場)として利用することもできるため、特例が適用外となり、結果として固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍に増加することになります。

株式会社レントライフでは、空き家の買い取りや借り上げ・無料査定など、空き家に関するお悩みに寄り添い、空き家を効率的に活用するためのサポートを提供しています。活用や売却を含む複数の選択肢からベストなプランを提案し、所有者様の負担を最小限にして問題を解決いたします。

(会社概要)

マンション賃貸業/ウィークリー・マンスリ―賃貸/外国人専門賃貸/ホテルや宿/ハイクラス・ローコストの(H+L HOUSE)住宅建築の販売/リノベーションした中古住宅、分譲マンションの販売/フランチャイズ事業/賃貸管理(オーナーサポート)など、幅広く事業展開する不動産の総合企業です。その中で、空き家の借上げ・買い取りや無料査定、空き家の有効活用にも力を入れ、地域に貢献し、暮らしを支える不動産会社を目指しています。

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