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【空室対策】空き家を民泊運用して収益化する

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空き家を民泊運用して収益化する

現在の空き家を住宅宿泊事業法に適合させることで一泊から運用でき収益化することが可能です。
外国人旅行客が増え観光業が飛躍的に上昇し、それに伴い宿泊施設が不足し始めたことをきっかけに2018年(平成30年)6月15日、一般住宅を宿泊施設として運用できるように住宅宿泊事業法が施行されました。
旅館業を取得しなければ実現しなかったことが個人の住宅でも出来るようになりました。

民泊を運用する為の住宅宿泊事業者になるには

民泊を運用する為の住宅宿泊事業者になるには都道府県知事等に様々な書類の届出が必要です。

【個人での場合の必要書類】

  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 登記事項証明書
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 賃貸している場合は、入居募集の広告その他それを証する書類の提出
  • 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 区分所有の建物の場合、マンション規約の写し(管理組合が禁止する意思がないことを証明する書類も必要)
  • 住宅図面
  • 消防法令適合通知書の取得

上記のような書類の提出を求めれらます。詳しくは国土交通省のサイトをご覧ください。

特に忘れがちな消防法令適合通知書の取得に関して、宿泊室の床面積の合計によって消防法令上の対策が異なってきますし、共同住宅と一戸建ての場合でも異なります。自動火災報知設備や消火器の設置、建物によってはスプリンクラーの設置など万が一に備えて宿泊者を守る為の対策を明確に行う必要があります。

情報をしっかり整理しないと書類や建物の仕様が整っていても、
用途地域や都道府県または市町村単位で出されている規制基準だけで既に運用不可となってしまうケースも多々ありますので注意が必要です。※小中学校の半径100m範囲内で民泊運用する場合は日数制限があるなど

1年間の内に180日という運用規制はありますが、既存の空き家を資産として有効活用し収益化していく手段としては最適かと思われます。コロナウィルスが猛威を振るう状況下では、そうした外国人旅行客の需要は縮小傾向となることは必然ですが、経済が回復した時には即戦力となることでしょう。

住宅宿泊管理業者の存在

ホストとして住宅宿泊事業者になり実際に民泊運用を始めた場合、当該施設にホストが不在か否かで運用方法が変わってきます。

ホストが当該施設内にいる場合

住宅宿泊事業者自身でチェックインや清掃、宿泊者名簿などの一切の管理を行います。

ホストが不在の場合

住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。ただ当該施設にホストが不在であっても駆け付け10分以内の距離にホストがいるのであれば、住宅宿泊管理業者として運用できる都道府県や市町村もあるようですので、一概に不在だから住宅宿泊管理業者に管理を委託しないというわけでないようですので、事前に各都道府県の条例等を確認する必要があります。

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