松本市では、市内の空き家や空き地を有効活用し、移住・定住の促進や地域活性化を図るため、「空き家バンク利活用促進事業補助金」を実施しています。
この補助金は、空き家バンクに登録された物件を取得・改修・整理する際の費用の一部を支援する制度です。以下、ポイントをまとめました。
補助の目的
- 市内の空き家・空き地を有効活用することで、移住・定住や地域活性化を促進。
- 登録対象物件(空き家バンク登録物件)について、取得費・改修費・家財等処分費の一部を補助。
補助対象者・対象物件・対象経費
対象者
- 個人(物件を登録・取得・改修する方)
- ※法人は対象外
対象物件
- 空き家
- 農地付き空き家
- 建売住宅(築1年以上)
- 退去予定の住宅、中古住宅
- 空き地(住宅用地)
- 空き店舗・事務所・工場・倉庫
対象経費
- 不動産取得費: 売買代金など
- 改修工事費: 居住用部分の維持・向上のための修繕・設備改善(市内施工業者限定)
- 家財等処分費: 不要な家財の撤去・処分(市内一般廃棄物処理業の許可を受けた業者による)
補助金額・上限例
| 補助項目 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 不動産取得費 | 取得費の10%以内 | 15万円 |
| 改修費(子育て世帯・県外移住者向け) | 工事費の一部補助 | 50万円 |
| 家財等処分費 | 対象処分費の50%以内 | 10万円 |
| 子育て世帯向け | 子ども1人につき10万円 | 30万円 |
補助適用例: 東京都から県外移住、子育て世帯でリフォーム工事200万円、家財処分費20万円の場合 → 最大105万円の補助が受けられるケースがあります。
その他の条件・注意点
- 事前申請制: 購入・着工前に必ず相談が必要。
- 取得者の年齢: 18歳以上65歳未満。
- 登録促進事業: 物件を「空き家バンク」に登録し、原則2年以上掲載(成約による削除など例外あり)。
- 成約促進事業: 契約日から1年以内に申請し、居住誓約(異動後5年間自身が住む)などの条件が必要。
まとめ
松本市の「空き家バンク利活用促進事業補助金」は、県内外の取得者にとって空き家取得・改修・家財整理の負担を軽減する支援策です。特に子育て世帯や県外からの移住者にとって大きなメリットがあります。
空き家の利活用を検討中の方は、事前に松本市住宅課に相談して、補助の申請条件や手続きを確認することが重要です。
2025/10/26 現在の情報です。最新の募集状況は、松本市のHPをご覧ください。
空き家の利活用等補助 - 松本市ホームページ


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