━長野市移住者空き家改修等補助金について━
「長野市空き家バンク」の物件を購入(賃貸)してリフォームする場合や家財道具を処分する場合などに補助金が利用できます。
※予算上限がありますので、申請時期によっては、締め切られている場合もありますので、ご注意ください
━対象となる方(申請者)━
1)移住者
空き家の所有権を取得(または賃貸借契約を締結)し、下記の条件全てを満たすことが条件となっています。
- 長野県外にお住まいの人で、申請日以前3年間において長野県内に居住したことがない人、または、長野市にお住まいの人で長野市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から申請日までの期間が5年以内であること
- 8歳以上60歳未満
- 改修等を行う空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと
- 契約締結日から4年以内に工事に着手すること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 移住者と賃貸借契約を締結した所有者
2)移住者と賃貸借契約を締結した所有者
1)の移住者にたいして対象物件を賃貸する所有者で、契約締結日から4年以内に工事に着手し、暴力団関係者でなく、市税の滞納がない方
3)空き家バンク登録物件の所有者(家財道具処分等に限定)
売買(又は賃貸借)契約前で、暴力団関係者でなく、市税の滞納がない方
━対象となる費用━
- 長野市内に事務所または事業所を有する事業者が行う下記の改修工事及び家財道具処分等
- 移住者自らが行う下記の改修工事(DIY)に要する資材の購入費
改修工事
- 主要構造部または構造耐力上主要な部分: 外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用
- 居住の用に供する主要な設備: 居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線、空調設備、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用
- その他: 畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用
補助率
対象となる経費の3分の2以内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府からの移住者で申請日において40歳未満の人は4分の3以内)
限度額
市街化区域は500,000円
上記以外の区域は1,000,000円
※ 移住世帯に15歳以下の人または妊婦がいる場合、1人(妊婦の場合は胎児1人)につき20万円を限度額に加算します(最大600,000円)。
家財道具処分等
仏壇、家具その他居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬、処分、清掃に要する費用
補助率
100,000円以内の部分は10分の10、100,000円を超える部分は4分の3以内
限度額
市街化区域は150,000円
上記以外の区域は300,000円
処分の場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
補助対象にならない費用もあります。
注意事項
- 申請から審査が終了するまで1ヶ月程度かかる場合があります。
- 工事・処分は、同一年度内に完了する必要があるため、上記の期間も考慮完了できるかどうか検討する必要があります
- 対象となる費用には、消費税は含まれません(税抜金額が対象)


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